経営管理ビザの要件変更について
2026年02月10日
株式会社ハッピーコンビの荒井幸之助です。
政治の政策の変化は、経営に大きな影響を与えます。
そんな一例として、外国人の在留資格の要件変更があります。
昨年の2025年10月に、「経営・管理」在留資格(いわゆる経営管理ビザ)に関して、審査の“許可基準が大きく引き上げられました。
主な変更点は以下のとおりです。
1.事業規模要件の引き上げ
従来は「常勤職員2名以上」または「資本金等500万円以上」のどちらかで足りました。
改正後は原則として(1人以上の)常勤職員が事業に従事することと、事業に供する財産の総額(資本金・出資総額を含む)が3,000万円以上であることの両方が必要になりました。
2.日本語能力要件
申請者本人または事業に従事する常勤職員のいずれかが、「高度に自立して理解・使用できる水準」以上の日本語能力を求められます。
3.事業計画の第三者確認
事業計画について、中小企業診断士・税理士、公認会計士等の専門家による確認書を添付することが必要になりました。
4.事業所要件の厳格化
「実体のある事業所」の立証がより重視され、自宅兼事務所やバーチャルオフィスは原則不可となります。
このことを知ったのは、ある外国人の経営者に在留資格更新の際の確認書を依頼されたからです。
ちなみに、弊社ではこの確認書の対応ができないため、必要な場合は詳しい専門家をご紹介します。
経営管理ビザの基準が緩い、という話は一時期ニュースでも話題になっていましたが、今回の基準の変更は、お会いした外国人の経営者にとっては寝耳に水のようでした。
これから日本で事業を行いたい国外にいる外国人経営者は、この変更に合わせて準備すれば良いだけですが、これまで国内で事業を行ってきた在留資格を更新したい外国人経営者で、確認書が必要な経営は、一定以上の経営結果が必要となります。
経過措置もあるそうなのですが、政府のこうした方針変更については、外国人経営者でなくても注視する必要があります。
政策の変化、方針変更は、それを知る人に取ってはチャンスになり得ます。
経営に関するネット情報があふれる昨今、信頼できる正確な情報元から情報を取得することが大切になります。
政府や省庁のサイト、信頼できる専門家からの情報取得を心がけたいものですね。


